労働保険事務組合とは事業主の委託を受けて、事業主が行うべき労働保険(労災保険・雇用保険)の事務を処理することについて厚生労働大臣の許可を受けて手続きを行っています。
主な手続き
- 概算保険料、確定保険料などの申告及び納付に関する事務
- 保険関係成立届、任意加入申請、雇用保険の事業所設置届の提出等に関する事務
- 労災保険の特別加入の申請に関する事務
- 雇用保険の被保険者に関する事務
- その他労働保険についての申請、届出、報告に関する事務
労働保険の委託について
委託できる事業主は常時使用する労働者数が以下の事業主です。
50人以下の事業主 | 金融・保険・不動産・小売業 |
100人以下の事業主 | 卸売りの事業・サービス業 |
300人以下の事業主 | その他の事業 |
事務処理を委託するメリット
- 労働保険料の申告・納付等の労働保険事務を事業主に代わって処理しますので事務の手間が省けます。
- 労働保険料の額に関わらず3回に分割納付できます。
(自社にて個別に両保険(労働保険・雇用保険)を成立すると40万円未満の労働保険料の場合、一括納付です) - 本来は労災保険に加入できない事業主(法人の役員等)や家族専従者なども、労災保険に特別加入できます。